生活福祉資金特例貸付を受けている方で、現在の生活状況により、「貸付金を返済することが難しい」「返済を遅らせたい」方は、以下の要件に該当し手続きを行うことで、償還猶予又は償還免除になる場合があります。まずはご相談ください。
◎償還猶予
≪要件≫ ①病気療養中である ②失業中又は離職中である ③他の借入金の償還猶予を受けている ④その他の事由により償還することが著しく困難である ※①~④のいずれかに該当する場合 |
◎償還免除
≪要件≫ ①住民税が非課税である ②生活保護を受給した ③精神障害者保健福祉手帳(1級),身体障害者手帳(1級又は2級)または療育手帳(A(マルA,A2を含む))のいずれかの交付を受けている ④死亡した場合 ⑤失踪宣告された場合 ※①~⑤いずれかに該当する場合 |
※償還猶予又は償還免除の審査・決定は、茨城県社会福祉協議会が行います。
【償還に関する問合せ先】
≪個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター≫
☎ 0120-46-1999 [受付時間]9:00~17:00(平日のみ)
≪茨城県社会福祉協議会専用ダイヤル≫
☎ 029-297-6526 [受付時間]8:30~17:15(平日のみ)
≪常陸太田市社会福祉協議会地域づくりグループ≫
☎ 0294-73-1717 [受付時間]8:30~17:15(平日のみ)
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